最終更新日:2007年2月7日
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2007年2月

2007.02.07 No.422
■京都府GM交雑防止指針を公表
 国の2倍の隔離距離

 京都府は1月16日、2006年4月から施行された京都府食の安心・安全推進条例による遺伝子組み換え作物栽培の交雑防止の指針を公表した。これによれば、イネ、ダイズ、トウモロコシ、セイヨウナタネの4品目を対象として、原則として国の指針の2倍の隔離距離をとるように求めている。セイヨウナタネについては、防虫網(0.4mm 目合い)による被覆などの訪花昆虫等の侵入防止を追加している。

 ●隔離距離
イネ       60m
ダイズ      20m
トウモロコシ  1200m
セイヨウナタネ 1200m

 ・京都府農林水産部, 2007-1-16

 今回公表された指針の隔離距離は、イネについて北海道は300mであるが、その他は北海道や新潟県とほぼ同じものとなっている。しかし、北海道や新潟県では、違反した場合の罰則を規定しているが、京都府の条例にそうした強制力はない。

・京都府「京都府食の安心・安全推進条例」
 (遺伝子組換え食用作物に係る措置)

 第18条 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)第4条第1項の規定により承認を受けた第一種使用規程に係る遺伝子組換え食用作物(同法第2条第2項に規定する遺伝子組換え生物等のうち、作物その他の植物(以下「作物等」という。)であって、食用に供されるために栽培されるもの(食用には供されないが、食用に供されるために栽培される作物等との間で交雑又は混入が生じるおそれのあるものを含む。)をいう。以下同じ。)を栽培しようとする者(以下「栽培者」という。)は、あらかじめ、交雑が生じるおそれが高い範囲として知事が定める範囲内において一般食用作物(食用に供されるために栽培される作物等であって、遺伝子組換え食用作物でないものをいう。以下同じ。)を栽培する者その他規則で定める者に対し、説明会の開催その他の方法により当該遺伝子組換え食用作物の栽培の内容を周知させなければならない。
 2 栽培者は、遺伝子組換え食用作物の一般食用作物との交雑及び一般食用作物への混入を防止する措置(以下「交雑混入防止措置」という。)を講じなければならない。
 3 栽培者は、規則で定めるところにより、交雑混入防止措置の内容のほか、遺伝子組換え食用作物の栽培場所その他の規則で定める事項を知事に報告しなければならない。
 4 府は、食品等に対する信頼性を確保するため、遺伝子組換え食用作物の栽培の内容に係る情報の提供、栽培者による交雑混入防止措置に係る技術的支援その他の必要な施策を実施するものとする。