最終更新日:2007年4月 日
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2007.04.30 No.447
2007.04.26 No.446
2007.04.24 No.445
2007.04.06 No.444
2007.04.04 No.443
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2007.03.10 No.437
2007.03.09 No.436
2007年4月

2007.04.06 No.444
■資料:日タイEPA協定

 4月3日に署名された日本とタイの経済連携協定(EPA)とその政府間実施取極の全文が公開された。

 ・外務省

 この協定では、知的財産件として、従来の特許や商標権と並んで植物新品種の保護(第135条 植物新品種の保護)を明記した。この項と並んで注目されるのは第130条(特許)の第3項で、この項は遺伝子組み換え技術を意識したかと思われる。

第百三十条特許
1 略
2 略
3 各締約国は、特許出願に係る保護の対象が天然の微生物に関連するという理由のみによって、当該特許出願が拒絶されないことを確保する。

 また、実施取極で規定する協力の内容として第45条に「生命科学(バイオテクノロジーを含む)」が規定されている。この「協力」は政府間のみならず民間の協力奨励を明記している。

第四十五条 協力の範囲及び形態
1 両締約国政府は、基本協定第百五十四条の規定に従い、及び相互に合意する条件の下で、この条に定める範囲及び形態について協力し、並びに必要かつ適当な場合には両締約国において一方又は双方が両締約国政府以外の団体である当事者間の協力を奨励し、及び円滑にする。
2 この章の規定に基づく協力の範囲には、次の事項を含める。
(a) 略
(b)生命科学(バイオテクノロジーを含む。)
     略

 このような規定の意味するところ、あるいは目的とするところがどこにあるかはまだ明らかではない。しかし協定本文の規定からは、日本で取得された遺伝子組み換え技術の特許に対し、タイがその特許を拒絶する道を閉ざすことになる可能性がある。日本では、遺伝子組み換え作物に忌避観が強く商業化が実現していないが、耐旱魃性品種などの日本で開発された遺伝子組み換え作物の商業化を、タイで実現する道を確保する意図があるかもしれない。