
2013年3月15日付けで厚労省は、国内における遺伝子組み換え微生物を利用した食品や添加物の製造施設としては最初となる、江崎グリコの施設を承認した。公表されたリストでは、施設の所在地は明らかになっていない。また、施設の確認日は2012年7月20日となっている。
2004年以降、安全とされた遺伝子組み換え微生物による添加物は、2012年2月と4月に相次いで承認された、江崎グリコによるBR151(pUAQ2)株を利用して生産された2種類のα-グルコシルトランスフェラーゼのみである。
この酵素は、デキストリンなどの高分子糖質を製造するために使用される。生産性及び品質向上のため、この酵素を生成する細菌の遺伝子を、遺伝子組み換え技術により別の細菌に組み込んでいる。この組み込み遺伝子には、2種類の抗生物質耐性遺伝子が含まれている。細菌自体は、精製過程で濾過され排除されるものの、生成されるα-グルコシルトランスフェラーゼは従来品とアミノ酸配列が異なっている。
・厚労省, 2013-3-15・厚労省, 2013-2-26

・食品安全委員会, 2011-11
2001年の厚労省告示により、遺伝子組み換え微生物を利用して製造する食品と添加物については、基準を適合した製造施設が必要とされ、基準に適合していることの確認が必要とされている。
・厚生省, 2012年3月1日改正
・厚労省, 2012-7-17
2003年までに承認された14種類の遺伝子組み換え微生物による添加物は、すべて輸入品であり、国外の製造施設について告示は、「基準と同等又はそれ以上の水準の管理がなされている場合は、当該基準に適合しているものとみなす」としている(告示第4条)。
この承認済みの16品種以外に、50品種の遺伝子組み換え微生物を利用して製造された添加物が承認されている(2012年9月24日現在)。これらは、高度精製品などの理由により、遺伝子組み換え技術を応用した食品及び添加物に「該当しない」とみなされている。 ・厚労省