最終更新日:2014年2月10日
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2014.02.10 No.607
■米国:2州目のGM表示義務化 メイン州も広域条項を付ける

 米国メイン州のルパージュ知事は1月9日、GM表示の義務化を規定した同州法に署名した。これにより米国の州レベルでのGM表示義務化は2州となる。

 ・Center for Food Safety, 2014-1-9

 このメイン州法は、昨年6月に成立したコネチカット州と同様に、同州周辺5州のGM表示義務化が発効の条件となっているため、即時の表示義務化とはなっていない。コネチカット州法では、効力発効にはニューヨーク州など周辺8州のうち4州での制定と、それらの州の人口が合計2千万人以上であることが条件とされた。

 いくつかの世論調査では、米国市民の約9割が表示の義務化に賛成しているという。そうした中、米国では2013年には26州で表示法案が提案されている。アラスカ州は2005年、魚に関してのみGM表示の義務化を州法で制定している。