EUや米国などで徐々にではあるが、ネオニコチノイド系農薬に対する規制が強まっている。2013年12月、EUはイミダクロプリドなど3種類について、ミツバチへの毒性などを理由として一時的な使用禁止に踏み切っている。同じ浸透性農薬のフィプロニルについても13年12月末から使用を禁止した。
EUのネオニコ規制の先頭に立つフランスは、ネオニコ系農薬の全面禁止を盛り込んだ法案が下院で通過し、上院で審議されている。
米国では2015年4月、イミダクロプリドなど4種類の新規登録が中止となっている。11月には、連邦地裁の登録取消し判決(9月)を受けて、スルホキサフロルの登録を正式に取り消した。
カナダでは、オンタリオ州が2015年から、ダイズとトウモロコシの種子処理の段階的原則禁止に踏み切っている。
これに対して日本のネオニコ規制は緩い。登録されているネオニコチノイド系農薬は、農水省が昨年12月、バイエルクロップサイエンスの新しいネオニコ系農薬フルピラジフロンを登録し8種類となった。2015年5月には、クロチアニジンとアセタミプリドの残留規制値が大幅に緩和されている。日本の農薬行政は、世界的な規制強化とは逆に緩和に動いている。今年3月、厚労省が新しい日本では未登録のスルホキサフロルの残留規制値設定作業を一時中止したが、米国での登録取消しが理由であり、積極的に規制を強めようとするものではない。
● 世界的な規制状況をまとめたレポート
グリーンピース・ジャパンは4月、世界的菜ネオニコ規制の状況をまとめたレポート『ミツバチと食の危機 −世界のネオニコチノイド系農薬規制から見える日本の課題』を公表した。
レポートは、EUの規制とその限界性とともに、ネオニコ規制の先鞭をきっているフランスなど加盟国独自の規制の状況や米国、カナダ、台湾の規制についても概観し、日本の規制の緩さが浮かびあがってくる内容となっている。
農薬取締法第3条では、「人畜」に「危険を及ぼすおそれが」あれば、農水大臣は登録を取り消すことができる。今年3月10日の参議院農水委員会にて、小川勝也議員が質問し、農薬取締法第3条第一項の「人畜」にミツバチが含まれるとの答弁を引き出している。レポートは、世界の規制状況、農水省の調査などから、ネオニコ系農薬はすでに「農薬取締法の枠組みの中で登録を取り消すべき条件にすでに該当している」としている。
その上で、次ような予防原則に立った農薬規制強化を提言している。
◆ ネオニコチノイド農薬:各国の規制状況
次のネオニコ系農薬9剤とフィプロニルについて、世界各国の規制の現状を一覧表でまとめた。
・チアメトキサム
・クロチアニジン
・アセタミプリド
・チアクロプリド
・ジノテフラン
・ニテンピラム
・スルホキサフロル
・フルピラジフロン
・フィプロニル
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