最終更新日:2017年2月17日
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2017.02.17 No.767
■スルホキサフロルの承認をやめて
 4団体が要望書を提出
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 ホソハリカメムシ

 承認手続きが再開された新しいネオニコチノイド系農薬のスルホキサフロルの承認に反対する反農薬東京グループなど4団体は2月15日、承認しないよう求める要望書を、農水大臣と環境大臣に提出した。

 要望書は、昨年11月に森林総合研究所が発表した受粉媒介動物(送粉者)保護へ向けた国際的な「花粉を運ぶ動物を守るための政策を提言」を踏まえ、送粉者への影響を少なくするためスルホキサフロルの農薬登録を止めるように要望した。その上で、万が一にも登録するのであれば、米国のように、かんきつ類ときゅうりへの登録削除と、トマトとミニトマト、リンゴ、ナシについて開花後の使用を限定するよう求めた。また、農薬の過剰使用が指摘されている、斑点米カメムシ防除を目的とするイネへの適用を止めるよう求めている。

 農水省は送粉者保護の対策は、注意書きで十分としているが、こうした「対策」は以前から行われているにもかかわらず、ミツバチ被害はなくなっていないと指摘し、実効性のある「対策」を求めている。注意書きで対策は十分とする農水省の対応には無理があることははっきりしている。最低限、ミツバチなど野生の送粉者まで考慮し、要望書が指摘するような一部作物への禁止や、開花後に使用を限定した規制が必要だ。

 要望書はまた、環境省に対して、スルホキサフロルの水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準を見直し、ユスリカへの影響のデータを待って、強化された基準ができるまで登録をストップするように求めた。

 要望書を提出したのは、反農薬東京グループ、グリーンピース・ジャパン、ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議、日本有機農業研究会の4団体。

 農薬承認には、農水省(適用作物や使用方法)、厚労省(食品の残留基準値)、環境省(土壌や水質、水生動植物への影響に関する農薬登録保留基準)の3省のそれぞれの基準が必要とされる。近く、これらの基準に関する意見公募(パブリック・コメント)が始まる模様だ。

 ◆ スルホキサフロルの農薬登録をしないよう求める要望
★要望1
送粉者への影響をできるだけ少なくするため、スルホキサフロルの登録をやめてください。
★要望2
万一の登録申請にたいしては、アメリカ並に、スルホキサフロル製剤の使用条件に、下記をいれてください。
 (1) かんきつとキュウリはアメリカと同様、適用登録を削除してください。
 (2) トマト・ミニトマト、りんご、なしは、アメリカ同様、使用時期を開花期後としてください。
 (3) 稲の斑点米対策は、除草及び収穫後の色彩選別機処理で行い、カメムシ類対策に、生物多様性を崩す殺虫剤スルホキサフロルの適用はやめてください。
★要望3
スルホキサフロルの水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準39000μg/Lを見直し、強化された基準ができるまで、環境省は、登録をとめてくださ
 ◆ スルホキサフロル承認経過
2010年 7月 ダウ・アグロサイエンス 米国などで登録申請
2013年 5月 米国環境保護庁 承認
米国の養蜂家団体など承認取消し提訴
2014年 10月 食品全委員会 評価書決定
2015年 8月 EU承認
 9月 米国連邦地裁 無効判決
11月 米国環境保護庁 登録取消し
12月 厚労省 パブリックコメント
2016年 3月 厚労省 承認手続き保留
10月 米国環境保護庁 再登録
2017年 2月 厚労省 承認手続き再開
 (参考)農薬登録のしくみ
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 ※受粉媒介動物(送粉者)の経済的な価値などを含む、これまでのスルホキサフル関連の記事をPDFにまとめた。

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